保険ではなく自費施術である意味

当院は保険適用の治療ではなく、自費施術のみを行っています。
 
保険適用が出来ないわけではないんです。私は国家資格であるはり師・きゅう師を持っているので、保険適用の治療は出来ます。
 
しかしそれをやりません。なぜか。
 
保険適用で治療していい症状が限定されているからです。保険では出来ないことがたくさんあるからです。
 
私が行いたいことは、何を受けても改善しないような症状で悩んでいる人を助けることです。
 
それは保険の治療では出来ないことなんです。
 

保険治療の制限

保険が適用されるのは、次のような症状の時です。
 
・ケガや捻挫・脱臼
・骨折
・交通事故の治療
 
これらに共通することは、「急性」の症状であるということです。
 
急性の症状には保険が適用できます。しかし慢性の症状には。保険を適用することはできません。
 

保険治療でやっていいこと

保険適用の治療でやっていい処置には制限があります。
 
・マッサージ(これは、あんまマッサージ師の資格を持っている院のみ)
・電気治療
・湿布やテーピング
・鍼灸(医師の同意がある場合)
 
これぐらいです。いわゆる整体施術には保険を適用できません。
 

保険で出来ないことが多すぎるから、自費施術を行う

改善しない坐骨神経痛、治療を受けても良くならないヘルニアと診断された痛みシビレ、何年も続く腰痛などは、保険での治療では改善できないものです。
 
それらは急性の症状ではありません。電気や湿布・マッサージなどでは原因を取り除くことが出来ません。
 
だからこそ、当院では、あえて自費施術のみを提供しているのです。
 
保険治療に意味がないわけではありませんが、それらには限界があります。
 
それは私が行いたいのは、慢性の痛みやシビレで悩む人のための施術です。
 
そのために日々技術を磨き、経験を積んでいます。
 
それは保険ではないことには大きな意味があるんです。
 
あなたも毎日保険治療を受けても改善しなかったのではないですか?そのような方でも希望を感じることができる整体を行います。
 
保険ではなく自費施術である意味、ぜひ知っておいてください。

ブログカテゴリー
月別アーカイブ

当院へのアクセス情報

住所〒474-0027  愛知県大府市追分町1丁目207 エスポ大門1F
予約完全予約制とさせていただいております。
※キャンセルは前日までにご連絡ください。
電話090-3967-8594